学校とか、その学校のクラブ活動という場で、「体罰」という言葉が当然のように使われている。
このこと自体が、まず異常ではないか。
「体罰」という言葉? あくまでも「犯罪者――罪人」に関わるもので、学校教育の場や健全なスポーツに関わる場には一切関係ない。
新聞、テレビなどのマスコミもこの「体罰」という2文字を当然のように使用しているが、その非常識ぶりはただア然とする!
***
「体罰」の類語を並べる。
【刑罰】――法律で犯人(犯罪者:筆者注)に加える制裁を意味する用語である。
罰する/罰/罪する/罪/科する/処する/刑する/刑/刑罰/処罰/罪科/仕置/制裁/成敗/両成敗/処分/仮処分/量刑/実刑/重刑/重罰/酷刑/厳刑/極刑/処刑/服罪/服役/受刑/下獄/刑余/前科/減刑
(刑罰のいろいろ)
罰する/罰/罪する/罪/科する/処する/刑する/刑/刑罰/処罰/罪科/仕置/制裁/成敗/両成敗/処分/仮処分/量刑/実刑/重刑/重罰/酷刑/厳刑/極刑/処刑/服罪/服役/受刑/下獄/刑余/前科/減刑
(刑罰のいろいろ)
体刑=体の自由を束縛する刑罰。体に苦痛や損傷を与える刑罰。
体罰=体に苦痛を与える刑罰。
禁固=一室内に閉じ込めておくこと。
懲役=刑務所で労役に服させること。
苦役=懲役または徒刑。
徒刑=旧刑法で島などに送って労役させた刑。
流刑=罪人を離島や遠方に追いやった昔の刑罰。
流罪=罪人を離島や遠方に追いやった昔の刑。
島流し=罪人を島や遠隔地に送った昔の刑罰。
配流=島流し。
遠島=江戸時代、罪人を遠く離れた島へ追いやった刑。
所払い=江戸時代、居住地から一定期間追放された刑。
追放=政府が不適格者を公職・教職などから退けること。
パージ=(公職)追放。《parge》
死刑=命を絶つ重い刑罰。
死罪=死刑。書簡や上表文の末尾に用いる語で死に相当する重い罪の意。
磔=柱などに張り付けて突き刺す刑罰。
磔刑=はりつけの刑。
火炙り=罪人を焼き殺す刑罰。
火刑=火あぶりの刑罰。
手討ち=武家時代に武士が家来や町人などを切り殺したこと。
銃刑=銃で射殺する刑罰。銃殺刑。
絞首刑=首を締めて死なせる死刑の一つ。
縛り首=武家時代、手を縛り、首を差し出させて切った刑罰。
首切り=首を切り落とすこと。
打ち首=斬罪。
斬罪=罪人の首を切り落とす刑罰。
斬=打ち首にすること。
引き廻し=江戸時代罪人を馬に乗せて引き回し、公衆に示した刑。
晒し首=江戸時代、罪人の首を獄門にさらし民衆に見せた刑罰。
獄門=昔の刑罰の一つで、断罪になった首を獄舎の門の近くの木などに懸けてさらしたこと。
私刑=法律によらずに仲間うちで勝手に制裁を加えること。
リンチ=私的制裁。
火責め=火を使ってする拷問。
水責め=顔面に水を浴びせたり無理に水を飲ませたりする拷問。
拷問=自白などを強要して苦痛を与えること。
体罰=体に苦痛を与える刑罰。
禁固=一室内に閉じ込めておくこと。
懲役=刑務所で労役に服させること。
苦役=懲役または徒刑。
徒刑=旧刑法で島などに送って労役させた刑。
流刑=罪人を離島や遠方に追いやった昔の刑罰。
流罪=罪人を離島や遠方に追いやった昔の刑。
島流し=罪人を島や遠隔地に送った昔の刑罰。
配流=島流し。
遠島=江戸時代、罪人を遠く離れた島へ追いやった刑。
所払い=江戸時代、居住地から一定期間追放された刑。
追放=政府が不適格者を公職・教職などから退けること。
パージ=(公職)追放。《parge》
死刑=命を絶つ重い刑罰。
死罪=死刑。書簡や上表文の末尾に用いる語で死に相当する重い罪の意。
磔=柱などに張り付けて突き刺す刑罰。
磔刑=はりつけの刑。
火炙り=罪人を焼き殺す刑罰。
火刑=火あぶりの刑罰。
手討ち=武家時代に武士が家来や町人などを切り殺したこと。
銃刑=銃で射殺する刑罰。銃殺刑。
絞首刑=首を締めて死なせる死刑の一つ。
縛り首=武家時代、手を縛り、首を差し出させて切った刑罰。
首切り=首を切り落とすこと。
打ち首=斬罪。
斬罪=罪人の首を切り落とす刑罰。
斬=打ち首にすること。
引き廻し=江戸時代罪人を馬に乗せて引き回し、公衆に示した刑。
晒し首=江戸時代、罪人の首を獄門にさらし民衆に見せた刑罰。
獄門=昔の刑罰の一つで、断罪になった首を獄舎の門の近くの木などに懸けてさらしたこと。
私刑=法律によらずに仲間うちで勝手に制裁を加えること。
リンチ=私的制裁。
火責め=火を使ってする拷問。
水責め=顔面に水を浴びせたり無理に水を飲ませたりする拷問。
拷問=自白などを強要して苦痛を与えること。
(「角川類語新辞典」1981年 大野 晋・著+浜西 正人・著 角川書店刊 pp614-615より)
ケイちゃんの目 ↓
春を待つ